Visit Care訪問介護・看護

訪問介護・看護とは

訪問介護員(ホームヘルパー)/訪問看護員(看護師)などがご自宅に訪問し、介護や日常生活上の必要なサービスを行います。
食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。なお弊社では介護保険外の自費サービスも提供しております。
まずはお気軽にご相談ください。

サービス内容について

01

身体介護

日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。


食事、洗面、入浴、洗髪、
部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)
清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)
排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助

02

生活援助

ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。


買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助
相談・助言・情報提供など

要介護認定を受けた方

  • ※弊社では「要支援」の方も対応しております。
  • 認定を受けていない場合でも自費でのサービス提供を行っております。

ご利用までの流れ

1

要介護認定の申請

要介護認定申請書に記入していただき、市区町村の担当窓口に申請ください。
原則本人による申請ですが、家族や地域包括支援センター等による申請代行も可能です。

2

介護認定の通知

申請日から30日以内に、市区町村から介護サービスを利用する本人(被保険者)へ郵送で介護認定と被保険者証が送付されます。
被保険者証に該当する要介護状態区分が記載されます。
認定は申請日に遡り効力が生じます。

3

ケアマネジャーの決定

要介護1以上の場合は、居宅介護支援事業所にケアマネジャーの選任を依頼します。
居宅介護支援事業所は市区町村の担当窓口や地域包括支援センターでも紹介可能です。
また、一度決定したケアマネジャーを利用者本人や家族の意向によって変更することもできます。

4

ケアプランの作成

ケアマネジャーがご自宅へ訪問し面談を行います。
面談から得られた情報を基に、必要なサービスについての「介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成します。

5

事業者の選定と契約

ケアプランに基づき、実際にサービスを提供する訪問介護事業所と直接契約を結びます。

6

サービス利用開始

訪問介護サービスが開始されます。

ご利用料金

自費利用に関して

 身体介護生活援助
1時間あたり¥ 3,900¥ 2,800

①上記料金は介護保険等をお使いにならず、独自の自費サービスのみの方の料金例です。(税込、交通費込)
②介護保険、障害者自立支援法は各法令準拠金額でのご請求となります。

①②の併用可